二種販の手続き(特定供給設備と充てん設備)

法令

これは誰からの許可が必要だっけ?

特定供給設備?

特定高圧ガス消費者?

二種販では、手続きに関する問題が出てきます。

その手続きは、誰を対象に、届出か許可か、いつまでに必要なのか、と覚えることが多いです。

似たようなものが多いと、ごちゃごちゃになってしまいますよね。

なので、手続きについてをまとめていこうと思います。

用語の紹介を3回の記事に分け、最後のまとめの記事は、暗記用比較用に使ってもらえればと思います。

今回は、手続きに関する用語の紹介の2回目です。

紹介する用語は、特定供給設備と充てん設備についてです。どちらも液石法になります。

バルクや貯槽も関連しているため、用語を解説していきます。

また、特定高圧ガス消費者と特定供給設備は別物です。区別がついていない方は、1回目の記事も参考にしてください。

充てん設備の手続き

今回紹介するのは特定供給設備と、充てん設備についての手続きです。

まず、充てん設備の手続きについて。

充てん設備とはバルクローリーのことです。

バルクローリーと、それに関連するバルクを紹介します。

ガス容器は、充てん所でガスを補充して、消費者のもとへ配送されます。

それに対しバルクは、バルクローリーを使って、消費者のもとで補充することができます。

このように、バルクローリーは充てん(補充)する設備であるため、「充てん設備」と言われます。

ここで手続きの内容です。

この充てん設備を用いて供給設備に充てんする者は、その充てん設備ごとに使用の本拠とされる都道府県知事の許可が必要になります。

この手続きは試験に出てきているため、覚えときましょう。

特定供給設備の手続き

次に、特定供給設備の手続きについて。

特定供給設備と、それに関連する貯槽について紹介します。

供給形態と、貯蔵量によって特定供給設備であるかが決まります。

供給設備がある一定量の貯蔵量を超えた場合、特定供給設備となります。

それをまとめたのが、こちらの図です。

移動可能なものが容器であり、地面に固定されているのが貯槽になります。

容器系であれば貯蔵が3000kg以上、貯槽系であれば貯蔵が1000kg以上といった感じですね。

そして、特定供給設備になるとどうなるのかというと、また手続きが必要になります。

特定供給設備を設置するときは、その特定供給設備ごとに、特定供給設備が所在する都道府県知事の許可が必要になります。

また、特定供給設備の位置、構造、設備の変更をするときは、同様に都道府県知事の許可を受ける必要があります。

軽微な変更の場合は、変更後遅滞なく都道府県知事に届出が必要です。

こちらの手続きもよく出てくるため覚えときましょう。

まとめ

今回は

  • 充てん設備の手続き
  • 特定供給設備の手続き

について書きました。

読み終えたら、どのような手続きだったかを思い出してみましょう。

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