二種販の手続き(販売と保安業務の手続き)

法令

販売の手続きはどこに申請するんだっけ?

保安業務は委託できるんだっけ?

二種販では、手続きに関する問題が出てきます。

その手続きは、誰を対象に、届出か許可か、いつまでに必要なのか、と覚えることが多いです。

似たようなものが多いと、ごちゃごちゃになってしまいますよね。

なので、手続きについてをまとめていこうと思います。

用語の紹介を3回の記事に分け、最後のまとめの記事は、暗記用比較用に使ってもらえればと思います。

今回は、手続きに関する用語の紹介の3回目です。

販売に関する手続きは、高圧法、液石法それぞれ紹介します。

どちらも、「ガスを販売する者は、販売する前に手続きが必要だよ」といった内容になります。

保安業務に関する手続きは、液石法のみです。

保安業務と保安機関に関する問題についてもまとめていますので、参考にしてみてください。

販売の手続き

高圧法の場合

まず、高圧法での販売の手続きを見ていきます。

高圧法であるため、高圧ガスを事業用(一部除く)に販売する流れですね。

その手続きは

高圧ガスの販売事業を行おうとする者は、販売所ごとに、事業開始の日の20日前までに都道府県知事に届出が必要

となります。

後ほど液石法も紹介しますが、液石法に比べ単純だと思います。

なお、この届出は販売所ごとに必要であるため、新たに販売所を設置するときは同様に20日前までに都道府県知事に届出が必要になります。

新たに設置した場合も、試験に出てきていますので覚えときましょう。

また、この届出は、一部の者は必要ありません。しかし、そこは自分が知っている8年間問われてはいないので省略します。

液石法の場合

次に液石法です。

液石法であるため、液化石油ガスを一般消費者等に販売する流れですね。

液化石油ガス販売事業を行おうとするものは、以下の機関の登録が必要です。

登録とは、特定の事項を行政機関の帳簿等に記載することです。

  • 1の都道府県の区域にのみ販売所を設置する者→当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事
  • 1の経済産業局の管轄区域内であって2以上の都道府県の区域内に販売所を設置する者→当該販売所の所在地を管轄する経済産業局長及び産業保安監督部長
  • 2以上の経済産業局の管轄区域内に販売所を設置する者→経済産業大臣

経済産業局と産業監督部は、どちらも経済産業省の出先機関のことです。どちらも東北、関東、北陸、中部などの局があり、それぞれ管轄の都道府県があります。

この内容は、文字だけではわかりにくいと思うので、図を参考にしてください。

このように、販売所がどこにあるかで、誰に登録してもらうか、が変わります

過去にもよく出てきている問題なので、過去問と照らし合わせて確認してみてください。

保安業務の認定

液石法で保安業務の認定というものがあります。

保安業務の認定をどこから受けるかは、液石法の販売事業の登録と似ているため今回紹介します。

液化石油ガスを使用している一般消費者等に対して、保安業務(ガスの点検等)を行う必要があります。

その保安業務を行う者は、液化石油ガスの販売事業者又は、販売事業者から委託された保安機関です。

そして、保安業務を行う者(販売事業者、保安機関両方とも)は保安業務の認定を受ける必要があります。

その認定は、どこでしてもらう必要があるかを見ていきます。

販売事業の登録は、販売事業所の所在地により登録先が決まりました。

しかし、保安業務の認定先は、保安機関の所在地でなく、保安業務を委託してきた販売事業所の所在地で考えなければいけません

どこに認定を受けるかについて、よくある解説を噛み砕いて説明します。

問題文も同じ表現を使っているため、読めるようになってください。

文章だけではわかりにくいため、図でも見ていきましょう。

ABCは全て販売事業者です。

販売事業の登録とよく似ていますね。保安業務の認定になることで、管轄が産業保安監督部、認定先がB社は産業保安監督部長に変わっています。

販売事業者の販売所がどこにあるかで、保安業務の認定の申請先がかわります

また、保安業務と保安機関に関して、よく試験で出てきている内容をまとめます。

  • 販売事業者は供給している一般消費者等に対して保安業務を行わなければならない
  • 販売事業者は保安機関に保安業務を委託できる
  • 保安機関は保安業務を委託してはいけない
  • 保安業務を行う者は保安業務の認定が必要(販売事業者も同様に認定が必要)
  • 保安業務の認定は5年毎に更新が必要

そして、保安業務(点検調査)に必要な資格も少し出てきていますのでまとめました。

全て暗記する必要はありません。出てくる資格はだいたい、充てん作業者と販売主任者(二種販もこの一つ)です。そのへんだけでも見ておきましょう。

まとめ

今回は

  • 販売の手続き
  • 保安業務を行う際の手続き
  • 保安業務と保安機関の解説

について書きました。

似ている部分もあったと思うので、どう違うのか自分の言葉で表現できるようにしましょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました